1. |
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両親犬共に血統書を発行する畜犬団体に登録されていること。
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2. |
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繁殖者が血統書を発行する畜犬団体の会員であること。
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3. |
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血統書を発行する畜犬団体に犬舎号を登録してあること。
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4. |
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自己所有の牡犬が交配した場合、メス犬に対してオス犬所有者の交配証明書があること。
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5. |
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オス犬・メス犬が証明書発行者の名義であること。
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6. |
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オス犬・メス犬が繁殖可能と認めている適齢に達していること。
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7. |
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近親繁殖でないこと。_
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8. |
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オス犬・メス犬が同一所有者の場合、会員である第3者の立会人署名と交配時の写真を添付すること。 |