うちのコは血統書付き!なんて、なんだかいい響きですよね。と、純粋犬であるチワワを飼っている飼い主ならば持っていなければならない、この「血統書」とは一体なんぞや…?
ペットショップやブリーダーさんから子犬を購入した際には、血統書がついてくるのが普通ですが、例えば愛犬をブリ−ディングして子犬が生まれた際には、登録が必要です。
そのコが純粋犬かどうかを証明する、大切な証明書だと思っていて下さい。
基本的に一度登録をしたら、その犬がいなくなるまで血統書が有効です。



血統書とは、純血種としての犬の血統を証明するものです。通常、3代祖以上の血統と、祖先の繁殖関係が記載されています。この記録は、近親相姦や危険なかけ合わせを避けるなど、ブリ−ディングの際に重要な資料となります。その犬の持つ性格や、スタンダードな形を保ち、守るために必要な資料というわけです。

日本には、さまざまな愛犬団体があります。その中でも、全国的に知られている全犬種団体組織であるジャパン・ケンネル・クラブ(JKC)や、日本社会福祉会福祉愛犬協会(KCジャパン)、日本ケンネル・クラブ(NKC)などが知られています。

ここでは、ジャパン・ケンネル・クラブ(JKC)が発行する血統書の見方について紹介しましょう。
JKCは、世界61ヵ国が加盟している、FCI(国際家畜連盟)に加盟しているので、JKC発行の血統書には「FCIマーク」が記載されています。このマークにより、その血統書は加盟国どこでも通用することになります。
そのほかに、犬の名前、犬舎号、生年月日、性別、同胎犬、毛色、タイトル、繁殖者名、所有者名、祖先犬3代祖14頭の犬名、登録番号、各賞を拾得したタイトルと団体名などが記載されています。
ペットブームである現在、ニセモノの血統書も多く出回っているそうなので、愛犬を購入した際は、きちんとチェックした方が良いでしょう。


子犬を繁殖し、血統書を作成するときは次の項目の条件を満たさなければなりません。

1. 両親犬共に血統書を発行する畜犬団体に登録されていること。
2.   繁殖者が血統書を発行する畜犬団体の会員であること。
3.   血統書を発行する畜犬団体に犬舎号を登録してあること。
4.   自己所有の牡犬が交配した場合、メス犬に対してオス犬所有者の交配証明書があること。
5.   オス犬・メス犬が証明書発行者の名義であること。
6.   オス犬・メス犬が繁殖可能と認めている適齢に達していること。
7.   近親繁殖でないこと。_
8.   オス犬・メス犬が同一所有者の場合、会員である第3者の立会人署名と交配時の写真を添付すること。


子犬を繁殖し、繁殖者が子犬を登録する際に、犬舎記録を申告しなければなりません。多種犬を繁殖していても、犬舎名はひとつであり、すでに登録されている犬舎名と同名の場合は登録できません。
また、会員資格を1年以上喪失すると、犬舎名も喪失されてしまいます。

  通常は一度の出産で、数頭の子犬が生まれますが、そのひと腹分の子犬を一括して登録することをいいます。一胎子登録をする際には、生後3ヶ月以内に行わなければなりません。
所定の申し込み用紙に必要事項を記入し、交配証明を添付して提出します。


  輸入犬の登録、他団体からの登録、一胎子登録の期限を過ぎた時の登録などは、単独犬登録となります。また、輸入犬の登録や他団体からの登録は、手続きや料金が異なりますので注意して下さい。
詳しく登録する団体へ問い合わせをするのが一番よいでしょう。

 
・特別血統書登録 5代祖62頭が記載された血統書。
・チャンピオン登録 JKCチャンピオン、FCIチャンピオンの2種類がある。
・種牡認定資格登録 種牡認定試験(生後10ヶ月以上のオスとメス)を受け合格すると認定される。
・訓練資格登録 色々な訓練資格(家庭犬訓練や警備犬訓練など)を修得し、競技会で入賞したり、家庭・訓練所で、訓練試験に合格すると認定される。

入会費、各登録手続きに金額が発生します。また登録内容によっても値段が変わってきます。